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大阪地方裁判所 昭和23年(行)23号 判決 1964年6月19日

原告 合資会社久保田農園 外二名

被告 八尾市農業委員会・国

主文

一、原告会社の請求のうち、被告委員会との間で買収計画の取消しならびに買収計画及び異議却下決定の無効確認を、被告国との間で裁決及び買収令書の交付の無効確認を求める部分を棄却する。

二、原告吉村の請求のうち、被告委員会との間で買収計画の、被告国との間で買収令書の交付の無効確認を求める部分を棄却する。

三、原告大西の請求のうち、別紙第四物件表の番号1及び2記載の土地につき、被告委員会との間で買収計画の取消し及び無効確認を、被告国との間で買収令書の交付の無効確認を求める部分を棄却する。

四、本件訴え中、その余の部分を却下する。

五、訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一、申立

(原告ら)

一、別紙第一ないし第四物件表記載の各土地について、各物件表記載の各原告と被告両名との間で、

(一)、各物件表記載の農地委員会が定めた買収計画及びこれにもとづく政府の買収を取り消す。

(二)、右政府の買収ならびに右買収計画及びこれに関する公告、異議却下決定、裁決、承認、買収令書の発行はいずれも無効であることを確認する。

二、訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決を求めた。

(被告ら)

一、原告らの請求を棄却する。

二、訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決を求めた。

第二、請求の原因

一、別紙第一ないし第四物件表記載の各土地(以下本件土地という。なお、各土地については「別紙……物件表記載」を省略し、第一の1の土地というように適宜略称する。)は、各物件表記載の各原告の所有する小作農地であつたところ、被告委員会の前身である各物件表記載の農地委員会はこれについて自作農創設特別措置法(以下自創法という)の規定にもとづく買収計画を定めた。右計画は、異議、訴願の手続を経て承認せられ、大阪府知事(以下府知事という)はその買収令書を原告らに発行交付し、右土地の政府買収を実施した。

二、しかし、右一連の手続には次の違法がある。

(一)、第一土地(原告会社)関係

(1)、原告会社は農業法人であるから、その所有小作地全部を買収したのは違法である。

(2)、法人である右原告の小作地買収手続は無効である。

(3)、対価の額に誤認違算がある。

(4)、第一の1ないし40の土地は自創法第五条五号により買収より除外すべき土地である。

(二)、第二土地(原告会社)関係

(1)、第二土地についても(一)の(1)及び(2)の主張を援用する。

(2)、不在地主であるとの前提でなされた買収手続は無効である。

(3)、異議を認めながら買収計画一部取消決定をしなかつたのは違法である。

(三)、第三土地(原告吉村)関係

本件買収当時、原告吉村は高安村大字万願寺に居住していたが、第三土地の所在する三野郷村大字上之島は大字万願寺と隣接し、特に大字上之島字府古は大字万願寺字五反地とあぜを境に接するという位置にあり、この両大字の農民は交互に入れ混つて両大字の土地を耕作し、社会上経済上一村と同様の関係にあつた。すなわち大字上之島は大字万願寺の区域に準ずるものである。従つて同原告を不在地主と認めてなされた本件買収計画は違法である。

(四)、第四土地(原告大西)関係

原告大西は、本件買収計画当時大阪市に出かせぎをしていたが、高安村大字万願寺三六〇番地に本籍と先祖代々の住宅を所有し、母と弟をこれに居住させ、右家屋に家財や生活資材、炊事設備等を置いていたのであつて、生活の本拠は依然として同所であつた。従つて同原告を不在地主と認めてなされた本件買収計画は違法である。

(五)、共通関係その一(実体上の違法)

(1)、買収の対価が違法である。

農地買収は公用徴収であるから、法律の正文に特定の徴用価格の明示がない以上、時価をもつてすべきである。ところが、自創法六条の規定は、公定または法定の徴用価格を定めたものではなく、対価決定の参考基準を示した行政上の訓示規定にすぎないから、本件の買収の対価も時価によるべきである。なお、対価に違法があるときは自創法一四条の訴えのほかに、買収処分自体も不当違法として取消しの請求が許されるべきである。

(2)、本件各土地の面積が土地台帳上の面積より一割以上広いことは公知の事実であるのに、台帳上の面積で買収し、対価の低額を招いたのは違法である。

(六)、共通関係その二(手続上の違法)

(1)、買収計画

(イ)、自創法による自作農創設事業は、法令上その綱目が定められている。しかし、市町村農地委員会は、その事業の施行の基本となるべき事業計画、すなわち事業施行地域、買収除外地域、準居村地域の指定、買収予定、売渡予定、交換分合、農業施設の買収予定等、当該地区における諸事業の設計、進行、完了に関する正確な企画を定めなければならない。このことは自創法の精神ならびに土地の公用徴収の普通法である土地収用法が事業認定行為を法令上の要件としていることから明らかである。ところが、本件買収計画はその先駆となる事業計画を欠いているから無効である。

(ロ)、本件買収計画は、別紙各物件表記載の各農地委員会(以下各村農地委あるいは高安村農地委、三野郷村農地委という)作成名義の買収計画書という文書で表示されている。しかし、各村農地委に備えてある議事録によつても、右文書の内容と一致する決議のあつたことを明認しがたい。また右買収計画書には決議を要する買収計画事項の全部が完全には表明されていない。すなわち、右買収計画書は各村農地委の決議にもとづき、かつ法定の内容を具備する適式の買収計画書と認めるに足りない。買収計画書は委員会という合議体の行政行為的意思を表示する文書であるから、買収計画書に委員会の特定具体的決議にもとづいた旨の記載とその決議に関与した各委員の署名あることをその有効要件とするが、本件買収計画には右の記載と署名がない。

(2)、公告

市町村農地委員会はその決議をもつて買収計画の公告という行政処分をしなければならない。この公告は買収計画という委員会の単独行為を相手方に告知する意思伝達の法律行為である。適法な公告があつてはじめて買収計画に対外的効力が生ずる。ところが、本件買収計画の公告は各村農地委の決議にもとづいていない。それは、各村農地委の公告ではなく、会長の単独行為であり、その専断に出たものである。また公告の内容は買収計画の告知公表であることを要するのに、本件公告は単にその縦覧期間とその場所を表示したにすぎず、自創法六条に定める公告としての要件を欠いている。

(3)、異議却下決定

これは買収計画に対する不服申立についての当該農地委員会の審判であるから、文書で表明され異議申立人に告知されることによつて効力を生ずる。ところが、原告らに送達された異議却下決定と一致する決議を各村農地委がした証跡は各委員会の議事録にもない。また、決定書は委員会の審判書といえる外形を備えておらず、委員会長の単独行為又は単独決定の通知書にしかすぎない。

(4)、裁決

大阪府農地委員会(以下府農地委という)が原告らの訴願について裁決の決議をした事実はあるがこの決議は裁決の主文についてのみ行なわれたにすぎず、主文を維持する理由についての審議を欠く。ゆえに裁決書の内容に一致する委員会の決議はなかつたというべく、裁決書は同委員会の意思を表示する文書ではない。また、裁決書は右委員会の会長である府知事の名義で作成されているが会長が訴願の審査と裁決の決議に関与しなかつたことは公知の事実である。ゆえに裁決書は委員会の裁決に関する意思を表示する文書とはいえない裁決書を会長名義で作成することは法令上許されない。

(5)、承認

買収計画の承認は申請にもとづき、買収計画に関し検認許容を行なう行政上の認許で、行政行為的意思表示であり、行政処分たる性格を有する。買収計画はその公告によつて対外的効力を生じ、さらにこれに対する適法な承認によつてその効力が完成し、ここに確定力を生じ政府の内外に対し執行力を生ずる。ところで、本件買収計画に対しては適法な承認がない。府農地委が本件買収計画に対して法定の承認決議をした外形はあるが、その承認申請は各村農地委の議決にもとづかないでなされたものであり、しかも右承認は裁決の効力発生前になされたものであるから無効である。また本件買収計画に対して承認の決議はあつたが、決議に一致する承認書が作成されておらず各村農地委に対する送達告知もなされていない。すなわち適法な承認の現出、告知を欠いており、承認という行政処分は存在しない。仮に右の決議をもつて承認と解しても、このような決議は法定の承認としての効力がない。

(6)、政府の買収

自創法による農地、宅地等の政府による買収は一種の公用徴収である。この政府の買収には広狭、二義があり、狭義では買収を目的とする行政処分のみを意味し、広義ではこの処分とその執行を包含する。狭義の政府買収は政府みずから行う行政処分ではなく、その買収権限の委譲を受けた各農地委員会が行い、その決議により、買収計画を確立してこれを公告し、異議、訴願の中間手続を経て、適法な認可または承認が効力を生ずることにより、買収計画の確定をみ、狭義の政府買収が成立する。しかし、法律はこの場合にその成立を外部に公表する独立の文書(政府買収書)の作成を要求していないから、買収計画の認可または承認の外形的行為すなわち認可書または承認書の各委員会に対する送達によりその成立を確認すべきである。この狭義の政府買収は、府知事が買収令書を発行し、これを被買収者に交付しまたは公告することにより執行し、こゝに広義の政府買収すなわち公用徴収が客観的に具現完遂される。

ゆえに政府買収の効力判定は、究極するところ買収計画と買収手続の有効無効の判定に帰し、これらの各行政処分のいずれかにかしがあり、無効であれば、政府の買収そのものも無効である。

(7)、買収令書の発行

前述のとおり、買収令書の発行は、政府買収の執行行為であり、買収計画についての適法有効な認可または承認のあつたことを要件とする。ゆえに(イ)買収令書により表示された買収要項が買収計画の内容と一致しない場合、(ロ)買収令書の発行が適法な認可または承認が効力を生ずる前になされた場合、(ハ)買収計画に定めた買収の時期以後に発行された場合(この場合は買収計画の執行に該当しない)、(ニ)買収令書に誤記誤算がある結果買収計画とその内容を異にする場合(この場合は買収令書自体がその要素において無効である)は、いずれもその買収令書の発行は無効である。

三、以上のとおり本件政府の買収ならびにその各手続はいずれも違法無効であるから、申立どおりの判決を求める。

第三、被告らの答弁ならびに主張

一、請求原因一の事実は、第四の3の土地に関する部分及び原告吉村、同大西も異議訴願の手続を経たとの点を除いて、これを認める。第一土地は、六反歩を越える部分については自創法三条一項二号により、それ以下の部分は高安村農地委が同条五項四号による買収を相当と認めて、第二ないし第四土地はいずれも同条一項一号により、買収したもので、各手続の日時は別紙買収手続一覧表記載のとおりである。第四の3の土地についてはなんら買収手続をすすめていない。

二、請求原因二の事実は全部争う。本件買収のための一連の行為に違法不当の点はない。

(一)、第一土地(原告会社)関係

(1)、原告会社は法人であるから、高安村農地委が六反歩以下の小作農地についても自創法三条五項四号により買収するのを相当と認めたのは違法でない。

(2)、第一の1ないし40の土地について自創法五条五号による買収除外指定のなされた事実はないから、同法条により買収除外をすべきであるとの原告会社の主張は失当である。

(二)、第四土地(原告大西)関係

原告大西は大阪市に生活の本拠を定めている不在地主であり、在村地主ではない。

(三)、共通関係(その一)

(1)、対価の違法は買収行為自体の効力に影響を及ぼさないだけでなく、本件の対価は自創法六条三項本文所定の最高の額をもつて定められたもので、不当不法の点もない。

(2)、買収目的地の面積の争いは、結局において対価の争いに帰することになるので、自創法一〇条は公簿上の記載に準拠して画一的に敏速な買収が行えるよう形式主義の立場をとり、面積の争いは同法一四条の訴えによらしめることにしている。従つて本件土地の公簿上の面積と実面積が相違していても、公簿面による本件買収に違法があるとはいえない。

(四)、共通関係(その二)

手続上にも原告らが主張するような違法の点はない。

(1)、買収計画

各村農地委は、買収すべき農地の所有者の氏名及び住所、農地の所在、地番、地目及び面積、買収の時期ならびに対価を具体的に記載した買収計画書を審議の対象として審議議決し、本件買収計画を定めたのであるから、自創法六条二項所定の事項の全部について審議議決している。このことは各村農地委の議事録からも明らかであるが、かりにそうでないとしても議事録は一個の証拠方法にすぎず、その作成縦覧を命ずる農地調整法の規定も訓示規定にすぎないから、議決の効力には影響を及ぼさない。右買収計画書には各村農地委の名称が記載されているから、各村農地委の定めたものであることは明らかであり、これに委員会の議決にもとづく旨の記載や各委員の署名等をすることは自創法六条五項の要求するところではない。

(2)、公告

自創法六条五項は買収計画を定めたときには必ず公告すべきことを命じているから、公告するか否かについて改めて議決する余地はなく、原告ら主張の議決をする必要はない。公告は買収計画の表示行為であるから、その代表機関である会長がなすべきものであり、その公告は当然委員会の公告としての効力をもつ。また買収計画の内容は書類の縦覧によつて明らかにされるから、公告にこれを表示する必要はない。本件公告は、買収計画樹立の旨と書類の縦覧場所及び期間を記載した各村農地委員会長名義の文書でなされており、前記のとおり自創法六条五項各号の事項をすべて記載してある買収計画書を縦覧に供しているから、本件公告、縦覧の手続は適法である。

(3)、異議却下決定(原告会社関係)

各村農地委は、原告会社の異議の申立について、理由の有無、申立認容の当否について審議し、原告会社に送付した決定書の謄本と同一内容の議決をした。右議決の有無及び内容を議事録のみで証明しなければならないものでないことは、買収計画についてさきに述べたところと同じである。その決定書は理由を付した文書であれば足り、判決のように関与した者全員の署名押印を必要としない。決定書の作成交付が決定の表示行為であるところからすれば、代表機関である会長が自己の名義でその原本及び謄本を作成し、謄本を異議申立人に送付すべきものであつて、これらの要件をみたす本件決定書は適式である。

(4)、裁決(原告会社関係)

訴願の提起があると、府農地委では、直接または小委員会の調査を経たうえ、訴願人の主張その他に対する判断(理由)及びこれから帰結される結論(主文)について審議議決し、これにもとづいて代表機関である会長(府知事)が右主文と理由を記載した自己名義の裁決書の原本及び謄本を作成し、謄本を訴願人に送付している。本件の場合もこの方法によつており、理由の部分についても審議議決を経ている。裁決書を会長が作成すべきことは異議却下決定のときと同じであり、会長は会議の議長としてではなく、代表機関としての資格にもとづいて裁決書を作成するのであるから、会議に出席しなかつた場合でも会長がこれを作成すべきものである。

(5)、承認

承認は、行政庁内部での自省作用であり、承認申請を必要とする旨の規定もないから、府農地委は承認申請がなくとも、職権をもつてこれをすることができる。かりに承認申請が必要であるとしても、市町村農地委は自創法八条の定めるところに従い必ず承認を受けなければならないのであるから、委員会の代表機関である会長は、特段の議決を経ることなく、自己の名義で承認申請をすることができる。その時期は承認前であれば足り、訴願裁決前でも適法である。

承認自体の時期について自創法八条は裁決のあつたのちになすべきものとしているが、右にいう裁決があつたときとは、承認が行政庁相互間の対内的行為であることからみて、裁決のあつたことが行政庁内部で明らかになつたとき、すなわちその議決のあつたときと解すべきであつて、裁決書送達後であることを要しない。

次に、承認は議決のみによつてその唯一の効力である買収令書交付の一要件という効力を生じ、これを市町村農地委員会に通知することを要しない、かりに要するとしても書面(承認書)による必要はない。行政実例では、本件の場合と同様、府農地委員会長名義の承認書を作成し、市町村農地委員会に送付しているが、これは買収計画どおり買収令書が発行されるかどうかを知らせるための行政庁内部の事務連絡にすぎない。なお本件承認書送付の日が買収の時期以後であつたことは認める。

(6)、買収令書の発行

かりに市町村農地委員会に承認の通知をしなければ承認は効力を生じないとしても、本件では各村農地委に承認書を送付したのちに買収令書を交付したから、承認の効力発生前に買収令書を交付したわけではない。

次に、本件買収令書には、買収計画書に記載した事項のほかに、対価支払の方法として現金で支払う金額と農地証券で支払う金額及び支払の時期と場所が記載されており、原告らはこれをもつて買収計画の内容と一致しないと主張するもののようであるが、自創法六条二項、五項と九条二項、六条三項と四三条を対比すると、買収計画においては対価の額のみを定め、その支払の方法、時期及び場所は買収令書を交付する際に府知事が定めるべきものであることは明らかである。

買収の時期は、政府が買収目的地の所有権を取得する時期にすぎない。自創法には、農地法一三条一項、三項や土地収用法九五条、一〇〇条のような明文の規定がないばかりでなく、これらの場合と違つて、買収の時期は買収計画において定められ、公告縦覧によつて買収手続の頭初から公表されるのであるから、買収令書交付前を買収の時期とする買収令書が交付されても、利害関係人に不測の物権変動を生じるわけでもない。従つて買収計画に定めた買収の時期以後に買収令書が交付されても、買収の効力に消長をきたすものではない。

第四、証拠<省略>

理由

(本案前の判断)

一、政府買収の取消し及び無効確認を求める訴えについて

原告らが主張するような包括的な概念としての政府買収を一個の行政処分として行政訴訟の対象とすべき必要も利益もないから、右訴えは不適法である。

二、公告、及び承認の無効確認を求める訴えについて

買収計画の公告はその表示行為にすぎず、承認は行政庁相互間の内部的行為にすぎないから、いずれも行政訴訟の対象となる行政処分ではない。右訴えは不適法である。

三、被告国との間で買収計画の取消し、買収計画及び異議却下決定の無効確認を求める訴えについて

被告国は買収計画の処分庁ではないから、右取消訴訟は被告を誤つた不適法な訴えである。また買収計画及び異議却下決定の無効確認訴訟にあつても被告委員会と国の双方を被告とする必要も利益もないから、行政事件訴訟特例法三条の趣旨とするところにかんがみ、被告国に対する右無効確認の訴えは不適法として排斥すべきである。

四、被告委員会との間で訴願の裁決及び買収令書の発行の無効確認を求める訴えについて

被告委員会は訴願の裁決及び買収令書の(発行)交付の処分庁でないから、右訴えは被告を誤つた不適法なものである。

五、原告大西の第四の3の土地に関する訴えについて

第四の3の土地については原告大西主張のような買収計画、異議却下決定、訴願の裁決、買収令書の交付がなされたことを認めうる資料がないから、右訴えは不適法である。

六、被告委員会との間で買収計画の取消しを求める訴えについて

(一)、原告会社の訴えについて

成立に争いのない甲一号証及び文書の方式及び趣旨により真正に成立したと認められる乙一号証の一〇に弁論の全趣旨を総合すると、原告会社の第一土地に関する訴願については昭和二二年六月二五日、第二土地に関する訴願については同月三〇日棄却の裁決があり、本訴提起のあつた昭和二三年一月二六日の六箇月前よりのちにその裁決書が原告会社に送達されたものと認められ、右認定に反する証拠はない。行政事件訴訟特例法施行前の場合であつても、異議訴願を経た場合の買収計画取消訴訟の出訴期間は訴願裁決のあつたことを知つた日から起算すべきであるから(最高裁昭和二七年九月二六日判決・民集六巻七三三頁)、右訴えは昭和二二年法律第二四一号自創法の一部を改正する法律附則七条、同年法律第七五号日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律八条所定の出訴期間内に提起された適法な訴えである。

(二)、原告大西の訴えについて(第四の3の土地関係を除く)

文書の方式及び趣旨により真正に成立したと認められる乙一号証の一三ないし一五によると、第四土地の買収計画書は昭和二二年九月二八日から同年一〇月九日まで縦覧に供せられたが、原告大西はこれに対し異議の申立をしなかつたことが認められる。しかし、行政事件訴訟特例法施行前にあつては、買収計画取消訴訟について訴願前置を定めた法の規定はなかつたから、異議訴願を経ないで直接出訴することも許され(前掲最高裁判決)、右訴えは適法である。

(三)、原告吉村の訴えについて

文書の方式及び趣旨により真正に成立したと認められる乙二号証の一、二、六、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙二号証の三によると、第三土地の買収計画は昭和二二年四月二九日に樹立せられ、遅くとも同年五月九日より以前からその買収計画書が縦覧に供されたこと及び原告吉村はこれに対して異議訴願をしなかつたことが認められる。従つて右訴えは昭和二二年法律第七五号八条所定の出訴期間経過後に提起された不適法な訴えである。

七、被告委員会との間で異議却下決定の、被告国との間で裁決の無効確認を求める原告吉村、同大西の訴えについて(第四の3の土地関係を除く)

原告吉村、同大西に対し異議却下決定、訴願裁決のなされたことを認めうる資料はなく、前示乙一号証の一五、二号証の六によると、かえつてそのような決定、裁決のなかつたことがうかがえるから、右訴えは不適法である。

(本案の判断)

第一、買収計画の無効確認を求める原告らの請求について

一、本件土地(第四の3の土地を除く。以下同じ)が各物件表記載の各原告の所有する小作農地であつたこと及びいずれも被告委員会の前身である各物件表記載の農地委員会がこれについて自創法にもとづく買収計画を定めたことは当事者間に争いがなく、その買収原因が被告ら主張のとおりであることは原告らにおいて明らかに争わないから、自白したものとみなされる。

二、そこで、右買収計画に原告ら主張の違法があるかどうかについて判断する。

(一)、第一土地関係

(1)、(2)の点について

前示乙一号証の五によると原告会社は本件買収計画当時大阪府中河内郡高安村大字万願寺五二六番地に本店を有していたものと認められる。在村地主が法人の場合でも自創法三条一項二号の保有面積(大阪府では六反歩)を越える小作地は同法条により当然買収すべきものであり、それ以下の面積についても市町村農地委員会において相当と認めたときは同条五項四号により全部買収することができる。この場合は、同項三号の場合と異なり、その法人が農業法人であるというだけで、保有面積全部の買収を相当と認めたことに違法があるとすることはできない。高安村農地委が第一土地のうち六反歩を越える部分は同条一項二号により、それ以下の部分は同条五項四号により買収するのを相当と認めて、本件買収計画を樹立したことは適法である。

(3)の点について

右主張が理由のないことは、のちに(五)共通関係その一の(1)の点について述べるところと同一である。

(4)の点について

第一の1ないし40の土地の検証(一、二回)の結果及び弁論の全趣旨によると次のとおり認められる。

(イ)、第一の1ないし19、22ないし32、40の各土地は一ブロツクをなし、その中を昭和五年耕地整理による仮換地が行われた際につけられた巾約三米の道路数本が、ほぼ等間隔で直角に交さしているが、その大部分は草が繁茂していて、中央部のみが農道として利用されていた。西側は道路をへだてて近鉄大阪線高安車庫に接し、さらにその西側は本件買収前から住宅地となつていた。しかし、他の三方は南約五〇〇米のところに昭和三二、三年頃近鉄が宅地転用許可を受けて買収し建売りした一群の建物があり、北約一〇〇米ないし一五〇米のところに昭和三二年頃建築された一群の住宅があるほかは、昭和三五年六月三日の検証期日当時でもなお一面の農地であつた。

(ロ)、第一の20、21の土地は互に隣接し、その境界は不明である。その西側に巾二米足らずの農道があり南方二〇〇ないし三〇〇米附近に新家部落があるほかは、周囲は一面の農地であり、この状況は本件買収当時も右検証期日当時も変りがない。

(ハ)、第一の33ないし39の各土地は、中央に巾約一米の農道をはさんで一区画をなす土地で、農家を中心とする古くからの万願寺部落の西南のはずれに位置している。右一区画の土地の北側には本件買収計画当時から専業あるいは兼業農家の住宅が並んでいたが、これらはその北側にある巾約五米の道路中高安平野線に面して建てられたもので、右土地にはその裏側が接している。右道路を西に約三〇〇米行くと近鉄大阪線山本駅があり、それまでの両側には古くからの家が軒をつらねているが、東の方は右土地の東側の線を延長したあたりですでに北側の家並みが切れ、数十米行くと南側も家がなくなり、一五〇米余りさきの北側に新家部落があるほかは一面の農地となつている。次に、右土地の西側は、右土地の西北隅の入り込んだところに一戸と巾約四米の道路をへだてたところに数戸の古くからの農家があり、万願寺部落の南端を画していた。南側も、本件買収計画当時には、あぜ道をはさんだ東南側に三戸前後の農家ないし非農家の住宅、倉が建つていたのみで、そのほかは一面の農地であり、東側はひろびろとした農地が遠くまで続いていた。昭和三一年頃から南西側、南東側に一般住宅あるいは賃貸用文化住宅が建ちはじめ、昭和三八年一一月一四日の検証期日当時には右土地から五〇ないし一〇〇米前後さきまで家屋が建ち並ぶようになつていた。しかし、北ないし東側の状況は右検証期日においても買収計画の頃とほとんどかわらず、東側隣接地の一部が雑草の生えるまゝに放置され、一部が地上げ工事中であつたのと、その東側の道路をへだてた土地の北半分が地上げされ、その北寄りに新築後間もない平家建住宅二戸と賃貸用文化住宅一棟がみられるのみであつた。

第一の33ないし39の土地自体は水田として耕作が続けられ、右検証期日には刈り取つた稲が干してあつた。

以上のとおり認められる。右認定の事実によると(イ)、(ロ)の第一の1ないし32、40の土地が自創法五条五号にいう近く土地の使用目的を変更することを相当とする農地でなかつたことは明らかである。(ハ)の第一の33ないし39の土地も、近鉄山本駅から三〇〇米の距離にあり、買収計画当時すでに北、西、南の三方に右認定のような家屋があつたとはいえ、これらの家屋は農家を中心とする万願寺部落の東南端をなすもので、その東方と南方は広く農地がひろがつていたのであつて、昭和三一年頃まではこれら周囲の状況になんら変化がみられず、そのころになつてようやく周囲に家屋が建ち始めたが、同年一一月一四日当時になつてもなお右認定の程度にしか至つていない点を考えると本件買収計画当時を基準として判断するときは、なお自創法五条五号にいう近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地にあたらなかつたものと認めるのが相当である。

原告会社の右主張は理由がない。

(二)、第二土地関係

(1)(2)の点について

原告会社が本件買収計画当時大阪府中河内郡高安村大字万願寺五二六番地に本店を有していたことは前認定のとおりである。すると、三野郷村農地委が原告会社を不在地主と認めたのは適法である。自創法三条一項一号は、不在地主が法人ないしは農業法人であるかどうかを問わず、その所有する小作農地をすべて買収すべきものとしているから原告会社の右主張は理由がない。

(3)の点について

文書の方式及び趣旨により真正に成立したと認められる乙二号証の三ないし五によると、三野郷村農地委は、原告会社の第二土地に関する異議の申立をすべて却下する旨の決定をしたことが明らかであるから、これに反する原告会社の右主張は理由がない。

(三)、第三土地関係

たとえ、高安村大字万願寺と三野郷村大字上之島との間に原告吉村主張のような事実があつたとしても、これをもつて社会上経済上一村と同様の関係にあつたものとすることはできず、他にそのような関係にあつたことを明らかにする主張立証はない。従つて、各村農地委が大字上之島を大字万願寺の区域に準ずるものと認めなかつたことに違法があるとすることはできない。原告吉村の右主張は理由がない。

(四)、第四土地関係

成立に争いのない乙七、八号証、文書の方式及び趣旨により真正に成立したと認められる乙四、五号証によると、原告大西の住所は本件買収計画当時同原告主張の高安村大字万願寺三六〇番地ではなく、大阪市生野区猪飼野中二丁目三八番地であつたことが認められ、右認定に反する証拠はない。原告大西の右主張は理由がない。

(五)、共通関係 その一(実体上の違法)

(1)の点について

買収の対価については、別に自創法一四条の訴えが認められている趣旨からみて、その額に違法があつても買収計画の効力には影響を及ぼさないと解すべきである。原告らの右主張は理由がない。

(2)の点について

原告らの右主張も結局において対価の額を争うものであることは、主張自体から明らかであり、その理由がないことは右(1)に述べたとおりである。

(六)、共通関係 その二(手続上の違法)

(1)、買収計画

(イ)の点について

原告ら主張の事業計画を定めることは、買収計画樹立のための法律上の要件ではない。

(ロ)の点について

文書の方式及び趣旨により真正に成立したと認められる乙一号証の一ないし四、同号証の一三、一四及び一六、同二号証の一及び二に弁論の全趣旨を総合すると、次のとおり認められる。

第一土地については、昭和二二年四月一三日の高安村農地委の会議で、保有面積を越える部分についても自創法三条五項四号により全部買収するのを相当と認める旨の議決をしたうえ、第一土地の買収計画案を作成すべき旨の議決がなされた。これにもとづいて、同村農地委は第一土地の本件買収計画書(乙一号証の四)を作成し、同月三〇日の会議で右買収計画書を審議の対象として、その記載内容どおりの買収計画を定める旨の議決をした。なお、右会議の議事録(乙一号証の三)には、久保田氏所有農地あるいは久保田所有農地について買収計画を定める旨記載されているが、前示乙一号証の一及び二に照らすと右記載は原告合資会社久保田農園所有農地を含む趣旨のものと認められる。

第二及び第三土地については、三野郷村農地委が、同月二九日の会議で乙二号証の二の買収計画書にもとづいて審議し、その記載内容どおりの買収計画を定める旨の議決をした。

第四土地については、高安村農地委において同年九月二〇日会議を開き、乙一号証の一三の買収計画書にもとづいて審議し、その記載内容どおりの買収計画を定める旨の議決をした。

右買収計画書には、いずれも、買収すべき農地として本件各土地の所在、地番、地目(土地台帳上の地目及び現況)及び面積、その所有者として各所有原告の氏名及び住所またはその商号及び本店所在地を記載したうえ、買収の対価及び買収の時期を具体的に表示されており、これらの事項がすべて右審議の対象とされていた。

以上のとおり認められ、右事実によると、本件買収計画はいずれも自創法六条二項の買収計画事項の全部について各村農地委の審議議決を経ていることが認められる。本件各買収計画書に、委員会の議決にもとづいている旨の記載や議決に関与した委員の署名のないことは、被告らにおいて明らかに争わないから自白したものとみなされるが右のような記載や署名は法律の要求するところでなく、これを欠いても買収計画ないしその樹立の手続が違法となるものではない。

(2)、公告

各村農地委会長が本件公告をし、右公告に本件買収計画の縦覧書類の縦覧期間とその場所が表示されていたことは当事者間に争いがない。買収計画が定められると、その農地委員会の代表者である会長はその権限により公告をすることができ、公告のための特別の議決を経る必要はないから、右公告が会長の単独行為にすぎないとの原告らの主張は理由がない。また、単に買収計画を定めた旨を公告すれば足り、公告に特定の買収計画の縦覧期間とその場所が表示されている以上、関係者はその公告をみて特定の買収計画が樹立されたことを知り、縦覧の機会を得るのであるから、買収計画を定めた旨の公告として違法とすべきではない。従つて本件公告の手続に違法の点はない。

三、以上のとおり、本件買収計画はその実体面においても手続面においても無効原因となるかしは存在しないから(第一、第二、第四土地については取消原因となるかしさえ存在しない)その無効確認を求める原告らの請求は失当である。

第二、買収計画の取消しを求める原告会社及び原告大西の請求について

第一、第二及び第四土地の本件買収計画が実体上も手続上も適法なものであることはさきに判示したとおりであるから、その取消しを求める原告会社及び原告大西の右請求は理由がない。

第三、異議却下決定の無効確認を求める原告会社の請求について

一、第一及び第二土地の買収計画が適法なものである以上これを維持した本件異議却下決定の内容に違法はない。

二、手続上の違法に関する原告会社の主張について

文書の方式及び趣旨により真正に成立したと認められる乙一号証の六ないし八、同二号証の四及び五によると、原告会社の第一土地に関する異議の申立については高安村農地委が昭和二二年五月一五日の会議で、第二土地に関する異議の申立については三野郷村農地委が同月九日の会議で、それぞれ審議してこれを却下する旨の議決をし、これにもとづいて各村農地委会長が原告会社の異議の申立を却下する旨とその理由を記載した本件各決定書(乙一号証の八、同二号証の五)をそれぞれ作成したことが認められ、右決定書ないしはその謄本が原告会社に送達されたことは当事者間に争いがない。すると、右決定書に一致する議決がなかつたとすることはできず、決定書に右のような記載のある以上決定書としての外形をそなえないものとはいえない。また、決定書は各村農地委の代表者である会長が作成しても違法ではなく、その場合決議に関与した委員の署名押印は必要でない。

三、以上のとおりであるから、第一及び第二土地の本件異議却下決定は、その実体面にも手続面にも、取消原因となるかしさえ存在しない適法なものであるから、その無効確認を求める原告会社の右請求は理由がない。

第四、裁決の無効確認を求める原告会社の請求について

一、第一及び第二土地の本件買収計画に実体上手続上のかしはないから、これを維持して原告会社の訴願を棄却した裁決も、その内容に違法の点はない。

二、手続上の違法に関する原告会社の主張について

原告会社に訴願を棄却する旨(主文)とその理由を記載した裁決書が送達されたこと及び府農地委が少くとも右主文の議決をしたことは当事者間に争いがない。すると、右理由の部分についても府農地委の審議を経ているものと推認するほかはなく、右認定を左右するに足りる証拠はない。また、右裁決書を府農地委会長である府知事が作成したことも当事者間に争いがなく、府知事が本件訴願の審査と裁決の議決に関与しなかつたことは被告らにおいて明らかに争わないから自白したものとみなされるが、訴願の裁決書は府農地委の代表者である府知事が作成しても違法ではなく、その場合府知事は会議の議長としてではなく、委員会の代表者としての資格でこれを作成するのであるから、会議に出席しなかつたときでも、その作成を妨げない。

三、以上のとおり、第一及び第二土地の本件裁決にも手続上実体上なんら違法の点はないから、その無効確認を求める原告会社の請求は理由がない。

第五、買収令書の交付(買収処分)の無効確認を求める原告らの請求について

一、本件買収計画に無効原因となる実体上のかしは存在しないから、本件買収処分にも無効原因となる実体上のかしはない。

二、手続上の違法に関する原告らの主張について

(1)、本件買収計画ならびに第一、第二土地の異議却下決定及び訴願裁決の手続面に無効原因となるかしの存在しないことは、さきに判示してきたとおりである。なお、第三、第四土地については、原告吉村、同大西において異議訴願をしておらず、その却下決定、裁決もなかつたことは前認定のとおりであるから、その無効を問題とする余地はない。

(2)、承認

各村農地委の承認申請にもとづき、府農地委が本件買収計画について承認の議決をしたことは当事者間に争いがない。各村農地委会長は本件買収計画樹立の各議決があつた以上、承認申請をするにつき各村農地委の特別の議決がなくても、承認申請をすることができる。また、自創法八条に裁決があつたときとあるのは、裁決の議決があつたときと解すべきであり、成立に争いのない甲一号証によると、第一、第二土地の承認の議決は裁決の議決があつたのちになされていることが明らかである。次に、文書の方式及び趣旨により真正に成立したと認められる乙一号証の一一の二、同号証の一七、同二号証の七に弁論の全趣旨を総合すると、府農地委は右承認の議決の都度承認書(右乙号各証)を作成してこれを各村農地委に送付したことが認められる。従つて、原告らの右主張は理由がない。

(3)、買収令書の交付

(イ)の点について

原告らは買収計画と買収令書の内容の不一致を具体的事実にもとづいて主張立証しない。もつとも、本件買収令書には買収計画書に記載されている事項のほかに対価支払の方法とその時期及び場所が記載されていることは、被告らも認めるところであるが、これらの事項は買収令書において府知事が定めるべきものであつて(自創法九条二項)、これによつて買収計画を変更したということはできない。

(ロ)の点について

かりに、承認の手続を経ないで買収令書の交付が行われたとしても、のちに適法な承認があればそのかしは治ゆされると解すべきである。本件の場合適法な承認のあつたことは前判示のとおりであるから、原告ら主張の右の点はその余について判断するまでもなく理由がない。

(ハ)の点について

買収令書の交付が買収の時期より多少遅れたとしても、これによつて買収処分が違法となるものではないから、右主張はそれ自体失当である。

(ニ)の点について

具体的な主張立証がないから、原告らの右主張は採用できない。

三、以上のとおりであるから、本件買収処分に無効原因となる実体上手続上のかしは存在せず、その無効確認を求める原告らの請求は理由がない。

(結論)

そこで、本件訴えのうち不適法な部分はこれを却下し、その余の部分は原告らの請求を失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 前田覚郎 平田浩 井関正裕)

(別紙)

(第一―四物件表省略)

買収手続一覧表

土地の表示

第一土地

第二土地

第三土地

第四土地

(但し3の土地を除く)

関係村農地委

高安村農地委

三野郷村農地委

同上

高安村農地委

関係原告

原告会社

同上

原告吉村

原告大西

買収計画

22・4・30

22・4・29

同上

22・9・20

公告縦覧

22・5・1から10日間

同上

同上

22・8・28から10日間

異議の申立

22・5・9

同上

なし

なし

異議却下決定

22・5・25

22・5・17

なし

なし

訴願

22・6・9

22・6・7

なし

なし

裁決

22・6・30

22・6・25

なし

なし

承認

22・12・1

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